◎ 雑種地の賃借権の評価
◆ 雑種地の <賃借権の評価> |
賃借権の評価 (借主側) | 土地の評価 (地主側) | |
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権利の強い賃借権の場合 | ●下記のいずれか低い価額で評価 (1)雑種地の自用地価額×賃借権の残存期間に応ずる割合 (相法23条の地上権割合) (2)雑種地の自用地価額×賃借権が借地権であると仮定した場合の借地権割合 | ●下記のいずれか低い価額で評価 (1)雑種地の自用地価額−左記で計算した賃借権の価額 (2)雑種地の自用地価額×(1−賃借権の残存期間の応ずる割合 (※)) |
☆ 地上権に準じて評価することが相当と認められる賃借権 | ||
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権利の弱い賃借権の場合 | 雑種地の自用地価額×賃借権の残存期間に応ずる割合×1/2 (相法23条の地上権の割合) | ●下記のいずれか低い価額で評価 (1)雑種地の自用地価額−左記で計算した賃借権の価額 (2)雑種地の自用地価額×(1−賃借権の残存期間の応ずる割合(※))×1/2 |
賃借権の残存期間 | → | 割 合 |
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残存期間が5年以下 | → | 5% |
残存期間が5年超〜10年以下 | → | 10% |
残存期間が10年超〜15年以下 | → | 15% |
残存期間が15年超 | → | 20% |