◎ 雑種地の賃借権の評価



賃借権の評価は、その権利(多種多様)の態様に応じて評価します



◆ 雑種地の <賃借権の評価>


 賃借権の評価
(借主側)
土地の評価
(地主側)
権利の強い賃借権の場合●下記のいずれか低い価額で評価

(1)雑種地の自用地価額×賃借権の残存期間に応ずる割合
 (相法23条の地上権割合

(2)雑種地の自用地価額×賃借権が借地権であると仮定した場合の借地権割合
●下記のいずれか低い価額で評価

(1)雑種地の自用地価額−左記で計算した賃借権の価額


(2)雑種地の自用地価額×(1−賃借権の残存期間の応ずる割合 (※)
内 容 (例 示)

☆ 地上権に準じて評価することが相当と認められる賃借権

  • 賃借権の登記がされているもの

  • 設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの

  • 堅固な構築物の所有を目的とするもの
  •  
    権利の弱い賃借権の場合雑種地の自用地価額×賃借権の残存期間に応ずる割合×1/2
    (相法23条の地上権の割合)
    ●下記のいずれか低い価額で評価

    (1)雑種地の自用地価額−左記で計算した賃借権の価額

    (2)雑種地の自用地価額×(1−賃借権の残存期間の応ずる割合(※))×1/2

    (※) 【賃借権の残存期間の応ずる割合】
    賃借権の残存期間割 合
    残存期間が5年以下5%
    残存期間が5年超〜10年以下10%
    残存期間が10年超〜15年以下15%
    残存期間が15年超20%






    単なる更地利用の月極めの駐車場の用に供している土地の価額は、自用地価額で評価することになります。
    駐車場契約は自動車の保管を目的とする契約であって、土地そのものの賃貸借契約とは本質的に異なるからです。




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